在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得に日本語能力が必要に
1、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得に日本語能力が必要に
※参考:[Yahoo NEWS]:「日本語能力の証明要件に 専門職在留資格「技人国」」
◎変更点
(1)日本語能力試験「N2相当」の日本語力が必要に
これまで在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得には、学歴や経験が重視されてきました。
今後は「日本語能力試験のN2レベル」を取得していること」の証明が必要になります。
(2)対象者
日本語を用いる業務に就く目的で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請した人
在留資格「留学」から在留資格変更を求める方は対象外
(3)厳しくなった理由
「技術・人文知識・国際業務」の外国人には、原則として単純労働をさせることができないことになってますが、実態は必ずしもそうではないため。
2、今後は?
「技術・人文知識・国際業務」取得に「日本語能力があること」を課すのは、単に日本語能力自体を要求しているのではなく、企業側に「なぜこの業務に日本語能力が必要なのか?」まで証明することを要求していると考えられます。
なので、企業側の今後の対策としては、求人票、雇用契約書、理由書などにおいて「「日本語能力」が必要である「専門的業務」であること」を一貫して矛盾なく説明できること、です。
「専門的な職務内容」があって「外国人の採用」です。
決してその逆ではありません。
企業の採用計画まで影響する位、審査が厳格になるまでは分かりませんが、そのつもりで覚悟しておいた方が良いと思います。
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投稿者プロフィール

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