ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟
1、ベトナム社会主義共和国がハーグ条約に加盟
ベトナム社会主義共和国が「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」(1961年10月5日)に加盟し、2026年9月11日から効力が発生します。
これにより、同国に提出する私署証書については外務省の「アポスティーユ」を付けることが可能になります。
ハーグ条約に加盟し効力が発生した直後の認証取り扱いについては、書類提出先機関等の認識などにより混乱も予想されますので、認証ご依頼の際には念のためあらかじめ提出先の取り扱い確認をお願いいたします。
認証取得後の差し替えには対応できませんのでご注意下さい。
具体的には下記のご確認をおすすめしております。
1、アポスティーユをつけたもので受け入れ可能かどうか。
2、今まで通り大使館による領事認証を取得しないと受け入れないのかどうか。
3、2の場合には、大使館が領事認証に対応しているかどうか。またその際は外務省の公印確認証明を付けて持ち込めば良いか。
(以上、丸の内公証役場HPより)
※参考:「丸の内公証役場HP」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟
国際相続2026年5月20日被相続人(亡くなった方)が帰化した中国人
国際相続2026年5月19日被相続人(亡くなった方)が日本人。相続人が韓国人
入管業務2026年5月19日在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ):住民票




