ブラジル人日系4世の在留資格:「特定活動43号」

(1)日系1世:

在留資格「日本人の配偶者等」を取得することができます。

(2)日系2世:日系1世の親が日本国籍を離脱する前に生まれた実子

在留資格「日本人の配偶者等」を取得することができます。

(3)日系2世:日系1世の親が日本国籍を離脱した後に生まれた実子

在留資格「定住者」を取得することができます。

(4)日系3世:日系2世の実子

在留資格「定住者」を取得することができます。

(5)日系4世:日系3世の扶養を受けて生活する、未成年、未婚の実子

在留資格「定住者」を取得することができます。

これに対し、日系3世の扶養を受けて生活する、未成年、未婚の実子ではない者は、在留資格「定住者」を取得することはできません。

「日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動」を行うことを条件に、特定活動43号を取得します。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日系四世の更なる受入制度」

※参考:「出入国在留管理庁HP「特定活動43号」

①日系4世である

②年齢が18歳~35歳である

③18歳以上30歳以下:

基本的な日本語を理解することができる能力を有していることを試験その他の方法により証明されていること(日本語能力試験N4相当)

④31歳以上35歳以下

日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること(日本語能力試験N3相当以上)

⑤預貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が担保されていること

⑥帰国旅費が確保されていること

⑦「日本文化及び日本国における一般的な生活様式の理解を目的とする活動」を行うこと

⑧医療保険に加入していること

⑨日系4世受入れサポーターが確保されていること

⑩家族を帯同しないこと

(1)日系4世受入れサポーターの確保

(2)在留資格認定証明書交付申請

(3)外国人の本国に「在留資格認定証明書」郵送。在外公館でビザ申請

(4)ビザ取得。日本に入国。

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在留資格「定住者」

在留資格「定住者」とは、文字通り日本に定住している外国人のことをいいます。

在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。

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