在留資格認定証明書
1、在留資格認定証明書
「在留資格認定証明書」とは、外国人の方が日本に滞在するための在留資格が認められている事、また日本への上陸基準に適合することを証明する書類です。
2、「在留資格認定証明書」取得の手続き
(1)「在留資格認定証明書」交付申請
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(2)海外にいる外国人に送付
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(3)海外の日本公館にて「在留資格認定証明書」を提示してビザを申請する
証明書の期限が「3カ月」なので注意
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(4)日本入国時に、在留資格認定証明書とビザを提示して上陸許可を受ける
同じく「3カ月以内」に行う必要がある
3、「在留資格認定証明書」取得の背景
外国人が日本に入国する「通常の流れ」は、外国人が海外でビザを取得した後に日本に移動、日本で入国審査を受けて在留資格が認定される流れとなります。
しかし、その方法だと時間がかかります。
そこでもう一つの方法として、日本で先に「在留資格認定証明書」を交付してもらい、その後に海外でビザを取得。最も早い方法です。
4、通常の手続き(ビザ取得→在留資格取得)
(1)外国人本人が在外公館(日本大使館や領事館)でビザ申請
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(2)在外公館が審査
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(3)外務省が審査
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(4)入国管理局(法務省)が審査
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(5)外務省に引き渡し
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(6)在外公館に引き渡し
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(7)外国人のビザ交付
このように時間がかかります。
4、在留資格取得→ビザ取得
(1)外国人の代理人(雇用主等)が日本の入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請
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(2)日本の入国管理局が審査
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(3)外国人の代理人に「在留資格認定証明書」を交付
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(4)外国人本人に「在留資格認定証明書」を送付
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(5)外国人本人が海外の在外公館でビザを申請
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(6)在外公館で審査
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(7)外国人本人がビザを取得
在外公館からすれば、日本の入国管理局に認められた「在留資格認定証明書」があればビザを安心して出せることになります。
「在留資格認定証明書」の交付が1~3ヵ月、ビザ交付が3~7日程度必要です。
そして、外国人本人が日本の空港に到着したときには、ビザと「在留資格認定証明書」を持っていることになります。それを上陸審査時に見てもらえば、ほぼ確実に上陸できることになります。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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