会社の相続
1、「会社の相続」とは
「会社を相続する」とは、その会社が発行している株式を相続することです。
会社自体は「法人」として、自然人と同じように独立した人格を持つものと法律で認められています。
なので、会社そのものを相続することはできません。
また、会社の財産も亡くなった方の財産ではなく、会社が所有するものですから、相続の対象には含まれません。
さらに、亡くなった方が社長や取締役等の地位に就いていたとしても、その地位も相続することはできません。
会社は株主によって構成され、株主には会社に関すること一切を決定する権利があります。
そして、この株主の権利を有価証券の形で表わしているものが「株式」です。
株式を相続すれば会社を相続したことになります。
2、会社の経営権を引き継ぐには
(1)遺言書を作成しておく
後継者以外にも相続人がある場合、その人たちの「遺留分」に対する配慮も必要です。
(2)生前贈与しておく
「贈与」とは契約なので、財産を送る人(贈与者)と受け取る人(受贈者)との合意によって契約が成立します。
(3)経営承継円滑化法
経営支配に必要な数の株式を後継者に引き継ぐために遺言や生前贈与を行っても、他の相続人の遺留分の請求によって、結果的に株式が分散してしまう可能
性があります。
そうなれば後継者が経営権を確立できず、経営の引継ぎが期待どおりに進まなくなります。
それを防止する方法として、「経営承継円滑化法」の活用があります。
この法律は、民法の遺留分に関する規定の特例を設け、中小企業の株式が相続によって分散することを防止し、安定的な経営の継続を支援することを目的とするものです。
3、民法の遺留分の特例
(1)除外合意
推定相続人全員の合意の下、遺留分の計算の基礎となる財産の範囲に、生前に贈与された株式を含めない旨の合意です。
(2)固定合意
遺留分計算の基礎となる財産に含める、後継者が贈与された株式の価額を、その合意の時の額に固定しておく旨の合意です。
会社の株式の評価額が低いときにこの合意を結んでおけば、その後経営努力によって企業価値が増加しても、遺留分の計算に含める贈与株式の額は過去の低い評価額のままで良いことになります。
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