在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ):住民票
1、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
在留資格「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要な在留資格のことをいいます。
「配偶者ビザ」とも呼ばれています。
外国人の配偶者が海外、日本のどちらに居住しているかによって、申請の種別が異なります。
2、在留資格「日本人の配偶者等」を申請する際の必要書類:配偶者が日本に居住
①在留資格変更許可申請書:1通
②質問書:1通
③メール、LINEでのやりとり,通話記録等を印刷したもの
④スナップ写真:結婚式や旅行の際に撮影したもの等、数枚)
上記の書類に加え
◎外国人配偶者が用意するもの
⑤写真:1枚(縦4cm、横3cm)
⑥国籍国の機関で発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通
⑦パスポート
⑧在留カード
◎日本人の配偶者が用意するもの
⑨戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの):1通
⑩住民票
⑪住民税の課税証明書・納税証明書(直近年度のもの):1通
⑫身元保証書:1通
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
3、住民票を取得する際の注意点
住民票を所得する際の注意点として、以下の事項を挙げることができます。
(1)「世帯全員」が記載されているものが必要です。
住民票の一番下に「世帯全員の住民票の原本と相違ないことを証明する」旨記載があることが必要です。
(2)「マイナンバー」以外は省略することができません。
①世帯主
②続柄
③本籍地
④筆頭者
などを省略できません。
3、住民票上の住所と異なる居住地に暮らしている場合
何らかの理由で住民票の住所を移していない場合、出入国在留管理庁に、住民票上の住所と異なる居住地に住んでいることを証明するものを提出する必要があります。
(1)賃貸借契約書のコピー、公共料金の請求書など
(2)補足説明書
住民票上の住所に暮らしていない理由などを記載したもの
などを提出します。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2026年6月8日子供が遠方に住んでいる。疎遠な親が死亡したら
家族信託、認知症対策2026年6月7日家族信託:委託者に成年後見人がついたら
介護福祉、障害福祉、障害のある子供、親亡き後2026年6月6日引きこもりの子供。「親亡き後」の問題
相続手続き2026年6月5日「法定相続情報番号」の提供による相続登記等における「法定相続情報一覧図」の写しの添付省略について





