台湾人死亡。相続人全員が台湾在住。台湾籍
1、事例
㋐被相続人:母親(戦前日本国籍。死亡時台湾籍)。夫はすでに死亡
㋑相続人:長男、長女(二人とも台湾在住。台湾籍)
㋒相続財産:不動産、預貯金
不動産を長男に。預貯金を長女に相続させたい。
2、被相続人(母親)の戸籍謄本
相続手続きを進めるためには、被相続人である母親の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
(1)出生~日本国籍を離脱するまでの戸籍謄本
日本の市区町村役場で取得します。
(2)日本国籍離脱後~死亡の除籍謄本
台湾の戸政事務所で取得します。
①父親と結婚したこと
②死亡したこと
③最後の住所地
を確認します。
除籍謄本を取得したら、現地の翻訳会社に翻訳を依頼します。
台湾の古い戸籍謄本は達筆で書かれているので、翻訳に慣れた者でないと困難です。
翻訳ができたら、台湾の公証役場で除籍謄本の認証文を付けてもらい、さらに外交部で認証文を付けてもらいます。
公証役場、外交部で取得した認証文は英文で書かれているので日本語に翻訳します。
台湾の公証役場、外交部で認証文を付けてもらった除籍謄本を台北駐日経済文化代表処で認証文を付けてもらいます。
3、父親の戸籍謄本
父親がすでに死亡していることを証明するために、父親の除籍謄本を取得します。
①父親が母親と結婚したこと
②父親が死亡したこと
を確認します。
除籍謄本を取得したら、同じく現地の翻訳会社に翻訳を依頼します。
翻訳ができたら、台湾の公証役場で除籍謄本の認証文を付けてもらい、さらに外交部で認証文を付けてもらいます。
公証役場、外交部で取得した認証文は英文で書かれているので日本語に翻訳します。
台湾の公証役場、外交部で認証文を付けてもらった除籍謄本を台北駐日経済文化代表処で認証文を付けてもらいます。
4、長男、長女の戸籍謄本
(1)戸籍謄本
(2)印鑑証明書
を取得します。
(1)について、翻訳文の作成、台湾の公証役場、外交部、台北駐日経済文化代表処での認証文の取得は、母親、父親の場合と同じです。
5、遺産分割協議書(聲明書)の作成
戸籍謄本がすべて揃ったら、長男、長女が遺産分割協議書(聲明書)を作成。
戸籍謄本の束とともに、法務局、銀行に提出します。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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