台湾人が死亡した際の相続手続き:戸籍の収集
1、台湾人が死亡した際の相続手続き
台湾籍の方が日本で亡くなった場合、相続には台湾の法律が適用されます。
台湾籍の方が日本法における遺言書を残した場合、日本法(民法)に適合していれば有効です。
2、法定相続人
| 順位 | 台湾 | 日本 |
| 配偶者 | 常に相続人 | 常に相続人 |
| 第1順位 | 直系卑属 | 子またはその代襲相続人 |
| 第2順位 | 父母 | 直系尊属(父母など) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹またはその代襲相続人 |
| 第4順位 | 祖父母 |
日本法では、父母、祖父母は直系尊属として第2順位の相続人となるのに対し、台湾法では、直系尊属は第2順位の父母、第4順位の祖父母に規定されています。
3、配偶者の法定相続分
(1)第1順位にある相続人(直系卑属:子供、孫)と相続するときは、配偶者の相続分は他の相続人と均等とする。
(2)第2順位(直系尊属:父母)または第3順位(兄弟姉妹)の相続人と相続するときは、配偶者の相続分は1/2とする。
(3)第4順位の相続人(祖父母)と相続するときは、配偶者の相続分は2/3とする。
4、遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の作成が必要となるのは、法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合です。
相続人同士は遺産の分割に関する協議を進め、その結果を遺産分割協議書(聲明書)に記載します。
その際、印鑑証明書の添付が必要ですが、台湾では、日本と同じく印鑑証明書の制度があり、印鑑証明書の添付が可能です。
5、戸籍の収集
(1)台北駐日経済文化代表処で文書の認証
①台湾への戸籍の申請書(代理人に依頼するときは「授権書」)
②被相続人との関係を証明する書類
③本人確認書類:運転免許証など
を台北駐日経済文化代表処で申請書または授権書の認証を受けます。
↓
(2)台湾の戸政事務所に郵送で申請または台湾の地政士に代理申請を依頼
↓
(3)台湾から戸籍が届いたら、翻訳。
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP」
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投稿者プロフィール

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