中国公民去世后的继承程序(在日中国人死亡。相続手続き)

《法律适用一般规则法》明确规定“继承应适用死者国籍法”,这意味着死者国籍所在国的法律适用于继承事宜。

因此,在日本去世的中国公民的继承程序将按照中国法律进行。

中国法律规定:
①“动产”(例如银行存款)适用死者住所地法律。

②“不动产”适用其所在地法律。

因此,除位于中国的不动产外,均适用日本法律。

因此,日本法律适用于居住在日本的中国公民在日本持有的现金、储蓄和不动产。

相比之下,中国法律适用于位于中国境内的房地产。

~相关文章(関連記事)~

中国人が死亡した際の相続手続き

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

中国人が死亡した場合の死亡届

1、死亡届 戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。 なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。 死亡診断…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!