中国公民去世后的继承程序(在日中国人死亡。相続手続き)

《法律适用一般规则法》明确规定“继承应适用死者国籍法”,这意味着死者国籍所在国的法律适用于继承事宜。

因此,在日本去世的中国公民的继承程序将按照中国法律进行。

中国法律规定:
①“动产”(例如银行存款)适用死者住所地法律。

②“不动产”适用其所在地法律。

因此,除位于中国的不动产外,均适用日本法律。

因此,日本法律适用于居住在日本的中国公民在日本持有的现金、储蓄和不动产。

相比之下,中国法律适用于位于中国境内的房地产。

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。

中国の法律では

①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律

②「不動産」は所在地の法律

が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。

したがって、日本に住んでいる中国人の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。

これに対し、中国に所在する不動産については中国の法律が適用されることになります。

◎ 继承顺序
(a) 第一顺位:配偶、子女、父母
(b) 第二顺位:兄弟姐妹、祖父母(父系)、外祖父母(母系)

◎ 法定继承比例
继承人均等继承。
但是,死者财产的1/2归配偶所有,属于夫妻共同财产。
剩余的1/2由包括配偶在内的法定继承人继承。

◎ 注意事项
① 日本没有强制继承制度。
② 配偶的继子女和同居伴侣在特定情况下可能成为继承人。
③ 存在代位继承。

◎ 具体示例

对于居住在日本的中国居民继承不动产和动产(银行存款等),适用日本继承法,因此第一顺位继承人是配偶和子女。

然而,继承人(包括子女和配偶)与死者之间的关系由中国法律确定。

例如,在日本,除非是收养子女,否则配偶与前妻所生的子女不享有继承权;但根据中国法律,他们与亲生子女一样享有继承权。

◎相続の順位

㋐第1順位:配偶者、子、父母

㋑第2順位:兄弟姉妹、父方の祖父母、母方の祖父母

◎法定相続割合

相続人間は均等。

ただし、被相続人の財産のうち1/2は夫婦共有財産として配偶者に帰属。

残りの1/2が配偶者を含めた法定相続人の遺産相続の対象となります。

◎注意点

①遺留分制度はない

②配偶者の連れ子、事実婚の配偶者も条件次第で相続人になる可能性がある

③代襲相続はある

◎具体例

在日中国人の日本国内の不動産や動産(銀行預金等)の相続については、日本の相続法が適用されるので、第一順位の相続人は配偶者と子です。

ただし、誰が子、配偶者なのか?、の相続人と被相続人との身分関係については、中国法で認定をします。

例えば、日本では養子縁組をしていない限り、配偶者の連れ子は相続人はありませんが、中国法では実子と同じく相続人となります。

(1)以“公证文件”代替户籍誊本
此文件由中国公证处公证员出具,相当于日本公证处公证员。
例如:出生证明、亲属关系证明和死亡证明。

(2)死亡证明文件
a) 外国人居留登记证
b) 外国人居留登记记录副本
c) 医院出具的死亡证明

(3)继承分割协议
需要加盖印章,但如果继承人已在日本登记为居民,则可从其居住地的市政厅获得印章。

如果继承人中有居住在中国的中国公民,则无需加盖印章,而需准备一份“声明”,由继承人在公证处公证员的见证下签署继承分割协议,并由公证员进行公证。

(4)结婚证

由中国大陆婚姻登记地的公证处(公证办公室)出具。
经公证的结婚证由公证机构(公证办公室)公证,证明文件内容的真实性。

之后,需向中国外交部或外事办公室申请海牙认证。
这样,结婚证即可在日本作为正式文件使用。

(1)戸籍謄本の代わりの「公証書」

日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成されたものです。

出生公証書、親族関係公証書、死亡公証書などがあります。

(2)死亡を証明するための

㋐外国人住民票

㋑閉鎖外国人登録原票の写し

㋒病院の死亡診断書

(3)遺産分割協議書

印鑑証明書が必要ですが、相続人が日本で住民票登録をしていれば、住所所在地の市区町村役場で取得可能。

相続人の中に中国在住の中国人がいる場合、印鑑証明書の代わりとして、相続人自らが公証処の公証員の面前で遺産分割協議書に署名、公証人が認証する「声明書」を用意

(4)結婚公証書

中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得

公証書は公証機関(公証処)で公証を受けることにより、文書の内容が正規であることを証明します。

その後、中国外交部または外事弁公室でアポスティーユを取得。

これにより、日本でそのまま公文書として使用可能になります。

~相关文章(関連記事)~

中国人が死亡した際の相続手続き

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

中国人が死亡した場合の死亡届

1、死亡届 戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。 なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。 死亡診断…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!