台湾籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です

遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による(法の適用に関する通則法37条)。

台湾には遺言の制度があるので、作成することができます。

(1)行為地法

遺言をする国等の法律にしたがって遺言をすることをいいます。

したがって、日本の民法が定める方式にしたがって遺言をすれば、遺言の方式としては有効ということです。

(2)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

台湾の法律に定める方式によって遺言をしていれば、その方式については有効です。

(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

(5)不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

亡くなった時点の国籍が台湾籍の場合、日本在住の方でも台湾の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

◎法定相続人

配偶者:常に相続人になります

第1順位:直系卑属

第2順位:父母

第3順位:兄弟姉妹

第4順位:祖父母

代襲相続ですが、被相続人の直系卑属のみに代襲相続が認められます。

◎配偶者の法定相続分

(1)第1順位にある相続人と相続:

他の相続人と均等

(2)第2順位または第3順位の相続人と相続

相続分は1/2

(3)第4順位の相続人と相続

相続分は2/3

(4)第1順位から第4順位までの代襲相続人がいない

遺産の全部を相続。

「公正証書遺言」で「遺言執行者指定」だと、金融機関の手続きで必要なものは

①亡くなった方の戸籍謄本

②遺言執行者の印鑑登録証明書

③銀行所定「相続に関する依頼書」

④遺言書

⑤亡くなった方の通帳、キャッシュカード等

で足ります。

その内①ですが、「亡くなった方の戸籍謄本」だけとなります。

出生まで遡る必要がなくなります。

◎必要書類

①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)

②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)(不動産がある場合)

③金融資産を証明するもの(通帳等)

④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)

④ですが、被相続人(亡くなった方)が台湾人の場合、台湾から取り寄せることになります。

まず、台北駐日経済文化代表処で申請書または授権書の認証を行い、台湾の戸政事務所に郵送で申請または台湾の地政士に代理申請を依頼します。

台湾から戸籍が届いたら、日本語に翻訳します。

もっとも古い戸籍で達筆ですと、日本で翻訳するのは非常に困難なので、台湾の専門の翻訳業者に依頼します。

相続人が日本で出生した場合、日本の市区町村役場には出生届を提出。住民票に記載されますが、台湾の役所に出生届をしていない場合、台湾での戸籍が作成されず、台湾の戸籍関係書類を取得できないことになります。

この場合、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を保管する書類を提出する必要があります。

(1)被相続人の外国人登録原票の写し

平成24年より前に日本に移住した方は、日本移住時~平成24年までの日本で生活していた期間については戸籍の代わりになる書類として「外国人登録原票」を使用することができます。

(2)上申書、宣誓供述書

これに対し、平成24年以降~死亡までの期間については、戸籍の代わりになる書類は存在しないことになります。

出生~1952年。平成24年~亡くなるまでの相続関係を証明できない場合、相続人全員が、自分が亡くなった方の相続人に相違ないことを日本の公証役場で宣誓、署名押印します。これを「宣誓供述書」といいます。

さらに、相続人は全員であることを「上申書」として「宣誓供述書」とともに、法務局や銀行などでの相続手続きの際、提出します。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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山梨県甲府市の行政書士です。
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