被相続人(亡くなった方)が帰化した中国人

被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの中国の戸籍に相当するものとその和訳文が必要となります。

なぜなら、帰化者の場合、中国籍時代に婚姻の事実、認知した子供の存在があるかもしれないからです。

つまり「他に相続人がいない」という「証明」のために必要となります。

(1)戸籍謄本の代わりの「公証書」

日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成されたものです。

出生公証書、親族関係公証書、死亡公証書などがあります。

(2)結婚公証書

中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得します。

公証書は公証機関(公証処)で公証を受けることにより、文書の内容が正規であることを証明します。

(1)外国人登録原票

出入国在留管理庁で請求します。

「外国人登録原票」には

①氏名

②生年月日

③国籍

④旅券番号

⑤登録番号

⑥上陸許可年月日

⑦在留の資格

⑧在留期間

⑨出生地

⑩国籍の属する国における住所又は居所

⑪居住地

⑫世帯主の氏名

⑬世帯主との続柄

⑭世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)

⑮本邦にある父・母・配偶者

などが記載されており、戸籍の代わりの「公証書」を補充するものとして役立ちます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人登録原票に係る開示請求について

(2)出生届記載事項証明書

市区町村役場で入手します。

父母の姓名、生年月日、本籍地、住所が記載されているので、同じく戸籍の代わりの公証書を補充。相続人としての推定に役立ちます。

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中国人が死亡した際の相続手続き

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

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