被相続人(亡くなった方)が帰化した中国人
1、在日中国人が帰化している場合
被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの中国の戸籍に相当するものとその和訳文が必要となります。
なぜなら、帰化者の場合、中国籍時代に婚姻の事実、認知した子供の存在があるかもしれないからです。
つまり「他に相続人がいない」という「証明」のために必要となります。
2、日本国内財産の相続手続きの際の必要書類
(1)戸籍謄本の代わりの「公証書」
日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成されたものです。
出生公証書、親族関係公証書、死亡公証書などがあります。
(2)結婚公証書
中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得します。
公証書は公証機関(公証処)で公証を受けることにより、文書の内容が正規であることを証明します。
3、「公証書」を補強する書類:外国人登録原票や出生届記載事項証明書を入手
(1)外国人登録原票
出入国在留管理庁で請求します。
「外国人登録原票」には
①氏名
②生年月日
③国籍
④旅券番号
⑤登録番号
⑥上陸許可年月日
⑦在留の資格
⑧在留期間
⑨出生地
⑩国籍の属する国における住所又は居所
⑪居住地
⑫世帯主の氏名
⑬世帯主との続柄
⑭世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄、氏名、生年月日、国籍)
⑮本邦にある父・母・配偶者
などが記載されており、戸籍の代わりの「公証書」を補充するものとして役立ちます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人登録原票に係る開示請求について」
(2)出生届記載事項証明書
市区町村役場で入手します。
父母の姓名、生年月日、本籍地、住所が記載されているので、同じく戸籍の代わりの公証書を補充。相続人としての推定に役立ちます。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟
国際相続2026年5月20日被相続人(亡くなった方)が帰化した中国人
国際相続2026年5月19日被相続人(亡くなった方)が日本人。相続人が韓国人
入管業務2026年5月19日在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ):住民票




