在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)
1、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)とは、外国人労働者が保有している専門的な知識や技術を日本へ還元することが目的で、自然科学や人文科学などの専門知識や、外国の文化についての知識が必要な業務をおこなうための在留資格をいいます。
(1)技術:
システムエンジニア、プログラマー、情報セキュリティーの技術者等
(2)人文知識:
企画、営業、経理、法務、総務、コンサルティング、商品開発等
(3)国際業務:
通訳、翻訳、デザイナー等
2、申請の要件
◎要件
①学歴(職歴)と業務内容の関連性がある
②学歴は海外か日本の大学卒業、もしくは日本の専門学校卒業以上
③企業の経営状態が良好
④給与の水準が日本人と同等かそれ以上
3、注意点
「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の外国人には、原則として単純労働をさせることができません。
例えば、
①工場でのライン作業
②飲食店での接客作業
③ホテルのベッドメイキング
等が単純労働に該当します。
※参考:「出入国在留管理庁HP」
※参考:「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」
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山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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