韓国人との国際結婚手続き(先に韓国で手続き)
1、先に韓国で手続きを行う場合
(1)韓国にある日本国大使館でご本人(日本人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
韓国人
㋐婚姻関係証明書
㋑本人確認書類:住民登録証、運転免許証等
※注意:
日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、韓国にある日本国大使館または領事館で取得するのが最もスムーズです。
必ずご本人(日本人)と婚姻相手(韓国人)の2人で窓口に行く必要があります。
韓国の公的書類(婚姻関係証明書)は韓国の役所や日本にある韓国大使館・領事館で取得することができます。
↓
(2)韓国の市役所・区役所などで韓国の婚姻届を提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本+韓国語翻訳文
㋑婚姻要件具備証明書+韓国語翻訳文
㋒パスポート
韓国人
㋐婚姻申告書
㋑家族関係証明書
㋒住民登録証
↓
(3)日本の婚姻届の提出
①日本の市区町村役場に提出
◎必要書類
日本人
㋐婚姻届
㋑本人確認書類:運転免許証など
韓国人
㋐家族関係証明書
㋑婚姻関係証明書
㋒㋐㋑の日本語翻訳文
②韓国にある日本国大使館に提出
◎必要書類
日本人
㋐戸籍謄本
㋑パスポート
韓国人
㋐家族関係証明書
㋑婚姻関係証明書
㋒基本証明書
㋓㋐㋑㋒の日本語翻訳文
※注意:
韓国では婚姻要件具備証明書が発行されません。
家族関係証明書、婚姻関係証明書、基本証明書により結婚できる状態であることを証明します。
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
投稿者プロフィール

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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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