在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「安心相続ワンストップサービス」

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

韓国では、2016年2月から、韓国政府が実施する「安心相続ワンストップサービス」を利用することにより、韓国の財産等を一括して照会することができるようになりました。

このサービスにより、

①金融取引(預金、有価証券)

②土地、自動車などの財産

③国税および地方税の未納税額・還付税額

などについて、それぞれの機関を個別に訪問することなく一括で確認することができるようになりました。

ただし、その管理は「住民登録番号」により行われているため、住民登録番号を持たない在日韓国人の方はこの制度を利用することができません。

~関連記事~

韓国人が死亡した際の相続手続き

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければならない ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨…

韓国人が死亡。戸籍を収集するには

相続手続きにおいて戸籍謄本は「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにするための証明として用いられます。

在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「先祖の土地探し制度」

1、韓国人が死亡した際の相続手続 (1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。 ただし、亡く…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!