在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「安心相続ワンストップサービス」
1、韓国人が死亡した際の相続手続
(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。
(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。
2、安心相続ワンストップサービス
韓国では、2016年2月から、韓国政府が実施する「安心相続ワンストップサービス」を利用することにより、韓国の財産等を一括して照会することができるようになりました。
このサービスにより、
①金融取引(預金、有価証券)
②土地、自動車などの財産
③国税および地方税の未納税額・還付税額
などについて、それぞれの機関を個別に訪問することなく一括で確認することができるようになりました。
ただし、その管理は「住民登録番号」により行われているため、住民登録番号を持たない在日韓国人の方はこの制度を利用することができません。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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