在留資格「特定活動(継続就職活動)」
1、在留資格「特定活動(継続就職活動)」
卒業後の「就職活動継続」のための在留資格「特定活動」とは、学校を卒業するまでに就職が決まらなかった留学生が引き続き就職活動をするための在留資格のことをいいます。
在学中に内定がもらえず、引き続き日本で就職活動を継続したい場合、在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することにより、在留期間6か月の在留資格がもらえる可能性があります。
更新は通常1回だけ可能で、最長1年間、日本で就職活動が可能です。
※参考:「出入国在留管理庁HP「大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ」
2、取得要件
(1)卒業した学校から推薦状がもらえること
(2)就職活動中の生活費が確保されていること
(3)大学院、大学、短大、専門学校卒であること
(4)卒業前から就職活動を行っていて、卒業後も引き続き就職活動を行うこと
(5)学校の専攻内容に関連性がある業務に就職するための就職活動であること
3、必要書類
①在留資格変更許可申請書
②写真
③パスポート及び在留カード提示
④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書
⑥直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
⑦継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
※参考:「出入国在留管理庁HP「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
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