外国人が日本で自動車を運転するには
1、日本で運転できる要件
外国人が日本で自動車を運転できる条件は以下の3つの方法があります。
(1)日本の運転免許証を取得
日本の運転免許試験に合格。免許証を取得します
(2)国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国で発給された「国際運転免許証」を所持している場合、「日本に上陸した日から」1年間、日本国内で運転することができます(道路交通法第107条の2)。
※注意:
「日本に上陸した日から」です。免許の有効期間ではありません。
※例:
㋐2026年4月1日:在留資格「在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)で入国。 在留期間は3年。
㋑国際免許証を所持している
㋒国際免許証の有効期限は2027年4月1日
㋓在留期限は2029年4月1日
在留期限は2年残ってますが、日本で自動車を運転できるのは2027年4月1日までとなります。
(3)日本と相互協定を結んでいる国、地域の免許証+翻訳文
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、スロベニア、モナコ、台湾など、日本と相互協定を結んでいる国・地域の免許証は、JAFまたは大使館・領事館が発行する「日本語翻訳文」を添えることにより、日本国内で運転することができます。
※参考:「警視庁HP「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」
※参考:「JAF HP「「外国の運転免許証」を「日本の運転免許証」に切り替えるには?」
2、日本の運転免許証に切り替える手続き:日本と相互協定を結んでいる国・地域
日本と相互協定を結んでいる国・地域については、実技試験が免除。書類審査などで切り替え可能です。
◎必要書類
①母国の運転免許証
②運転免許証の日本語翻訳文:JAF発行
③パスポート、在留カード
④本籍が記載された住民票
⑤写真
⑥申請手数料
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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