ヤマト運輸、ベトナム人運転手を500人採用:特定技能1号
1、ヤマト運輸、ベトナム人運転手を500人採用
◎ベトナム人ドライバー育成の手順
(1)ベトナムで入学希望者を募集
FPTグループの教育機関で特別クラスを新設
↓
(2)ベトナムで育成(半年間)
①日本語(N4レベル)
②日本文化(基礎)
③ヤマト運輸監修による安全学習(基礎)
を受講
④「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」を受験
↓
(3)日本で育成(1年間)
留学生としてFPTジャパンの日本語学校に入学
①日本語(N3レベル)②日本文化(応用)
③ヤマト運輸監修による安全学習(応用)
を受講
④外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え試験を受験
⑤大型自動車第一種運転免許を取得
↓
(4)特定技能外国人として日本で勤務開始(5年間)
ヤマト運輸に入社。
ヤマト運輸の社内運転免許取得後、拠点間輸送を担う大型トラックドライバーとして従事。
※参考:「ヤマト運輸HP「FPTジャパンとヤマト運輸、特定技能制度を活用したベトナム人大型トラックドライバーの採用・育成に関する基本合意書を締結」
2、従来の手段
従来、想定されていた手段は以下の通りでした。
(1)本国で特定技能評価試験・日本語試験に合格
↓
(2)「特定活動」(在留期間6か月)で来日。
①外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替え切り替え
②日本語取得
③日本でのルールを習得
↓
(3)特定技能1号に変更。大型トラックドライバーとして従事。
これだと6か月以内に「戦力」にしなければならない責務が発生。外国人自身、現場のプレッシャーは半端ないものになります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))
※参考:「国土交通省HP「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
3、ヤマト運輸の手法が今後のお手本に
その点、ヤマト運輸の育成の手法は、「特定技能」取得前に、本国での教育、「留学」として来日、教育を設けている点でより育成の確実性があるといえます。
将来「特定技能2号」に自動車運送業が加われば、無制限に在留期間を更新できる点で、更なる在留期間の延長が期待でき、家族帯同も可能になることで、より腰を落ち着けた人生設計を描くことができます。
今後、ヤマト運輸、物流業界だけでなく、他の業界にも広がる手法かもしれません。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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