入国前結核スクリーニング
1、入国前結核スクリーニング
「入国前結核スクリーニング」とは、スクリーニング対象国から、日本に入国・中長期間在留しようとする者に対して、入国前に指定健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核を発病していないことを証明する資料の提出を求める制度でのことをいいます。「結核」は、毎年日本国内で約1万人が発症、約1500人が死亡している感染症です。
外国生まれの患者の割合が増加傾向にあることを理由に、令和7年6月から「入国前結核スクリーニング」が導入されました。
◎すでにスタートした対象国:フィリピン、ネパール、ベトナム
◎今後スタートする予定の対象国:インドネシア、ミャンマー、中国
※参考:「出入国在留管理庁HP」
※参考:「厚生労働省HP「入国前結核スクリーニングの実施について」
2、結核非発病証明書
日本に中長期で滞在する予定の外国人は、母国にある、日本政府が指定する健診医療機関で「結核検査」を受け、「結核にかかっていないこと」を証明する書類(結核非発病証明書)を取得する必要があります。
この証明書は、「在留資格認定証明書」交付申請時や、ビザ申請時に提出が必要です。
提出できない場合、「在留資格」を取得されない、ビザが発給されない不利益を被ることになります。

3、対象となる在留資格
対象となる在留資格ですが、中長期在留者として入国・在留する外国人です。
つまり、
㋐就労系在留資格:技術・人文知識・国際業務など
㋑在留資格「家族滞在」
㋒在留資格「留学」
㋓在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)
などです。
これに対し、
㋔在留資格「短期滞在」
㋕特定技能
などは対象外です。
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投稿者プロフィール

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