韓国:登録基準地が分からない場合
1、登録基準地
韓国では2008年の戸籍制度改革により戸籍制度を廃止。「家族関係登録制度」が導入されました。
それに伴い、家族単位の「本籍地制度」を廃止。個人単位の「登録基準地」が導入されました。
(1)2008年以前に出生。自身の戸籍(除籍謄本)が存在している場合
従前の戸籍の本籍地がそのまま「登録基準地」になります。
(2)2008年以降に出生している場合
父母が決めた登録基準地が「出生申告書」に記載されます。
なので、必ずしも住んでいる住所=登録基準地ではありません。
2、申請の際「登録基準地」が必要な場合
申請の際「登録基準地」が必要な場合は、婚姻、帰化、相続手続きなどにおいて、基本証明書、家族関係証明書、除籍謄本など、韓国で発行された書類を取り寄せる際です。
大使館に「家族関係証明書」などの発行を請求するには、登録基準地か旧本籍地の明細を記載する必要があります。
名前や生年月日だけでは調べてくれません。
3、「登録基準地」が分からない場合
韓国の「登録基準地」が分からない場合、以下の方法を試してみましょう。
(1)家族、親族に聞いてみる
①パスポートの申請には「登録基準地」の情報が必要となります。
なので、家族、親族にパスポートをお持ちの方がいれば、その方が「登録基準地」を知っているかもしれません。
また、帰化の申請に提出した書類に「登録基準地」の情報が掲載されてます。
家族、親族の中に帰化した方がいるなら、聞いてみれば分かるかもしれません。
(2)日本の市区町村役場に婚姻届を提出した両親の「婚姻届記載事項証明書」を確認してみる
婚姻届の「本籍地」の部分に韓国の「登録基準地」が書かれていることがあります。
(3)民団手帳・大韓民国国民登録証を確認してみる
「民団手帳」とは、在日本大韓民国民団(民団)が発行していた手帳のことをいいます。
昔は民団を通じて婚姻や子供の出生申告などを行っていたので、民団手帳を見ればそこに登録基準地の情報が記載されているかもしれません。
「大韓民国国民登録証」とは、当時の「韓国駐日代表部」が発行した緑色の手帳のことをいいます。
そこには国籍、生年月日、出生地、本籍地、現住所、入国年月日などが書かれています。
本籍地の部分に韓国の「登録基準地」になりうる住所が記載されているかもしれません。
(4)「外国人登録原票」を取得する
「外国人登録原票」とは、日本に在留する外国人の居住、身分関係が記載されている書類のことをいいます。
2012年7月9日。外国人登録制度は廃止されました。
現在は「閉鎖」された形で、出入国在留管理庁に保管されてます。
出入国在留管理庁でその「外国人登録原票」を取得。
「国籍の属する国における住所又は居所」が「本籍地」となりますので、そこから登録基準地が分かります。
4、具体的事例:その1(相続)
[事例]
韓国籍の父親死亡。
相続手続きには父親の出生から死亡までの韓国戸籍が必要ですが、父親も母親も「登録基準地」を知りませんでした。
(1)家族、親族に聞いてみる
韓国在住の叔父(父の弟)に連絡。「登録基準地」を知っているか聞いてみました。
叔父は自身の「登録基準地」をご存じで「多分兄も同じなのでは」と教えてくれました。
(4)「外国人登録原票」を取得する
出入国在留管理庁に父親の「外国人登録原票」の写しを交付請求。
原票の写しには叔父から聞いた「登録基準地」が記載されてました。
[解決]
父親の「登録基準地」が判明したので、無事除籍謄本、家族関係証明書を取得。
相続手続きが完了しました。
5、具体的事例:その2(帰化)
[事例]
日本で出生。日本人の配偶者と結婚。
将来のために、帰化申請を決意。
しかし、両親は既に他界。日本にも韓国にも頼れる親族もいません。
(3)民団手帳・大韓民国国民登録証を確認してみる
家の中を探索した所、父親書斎の引き出しから
㋐父親の「大韓民国国民登録証」
㋑母親が結婚前に取得した韓国の戸籍謄本(2008年戸籍制度廃止前のもの)
を発見。
ハングル語を翻訳した所、両方とも同じ「本籍地」(登録基準地)が記載されていることが判明。
駐日本国大韓民国大使館でその本籍地が自身の「登録基準地」であることを確認できたため、基本証明書、家族関係証明書など、必要書類を取得。帰化申請の準備を始めることができました。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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