台湾人死亡。日本人の相続人は、台湾の土地を取得できるか?

外国人が台湾の土地を取得できるか?、ですが、当該外国人が属する国と台湾との間に平等互恵が結ばれているか、によります。

日本は完全平等互恵の国なので、日本人は台湾の土地の所有権を取得できます。

また、被相続人(亡くなった方)が台湾に土地を所有していた場合、当該土地を相続することもできます(土地法第18条)。

土地法には例外規定があり、たとえ完全平等互恵の国でも、相続の場合を除き、

①森林

②漁場

③水源地

④要塞軍備地域

⑤台湾の境界の土地

などは、外国人に対し移転、抵当権などの負担を設定、または賃貸することはできません。

また、相続により取得した場合でも、相続手続きの完了日から3年以内に台湾の市民に売却しなければなりません。

期限を過ぎても売却しない場合、財政部国有財産局が公開入札を行うことになります。

外国人には、土地法第19条による制限が設けられています。

つまり、外国人は自らの使用、投資又は公益目的に供するために、住宅、オフィス、商店、工場などの用途の土地を取得することができますが、その面積及び所在場所について、これらを管理する直轄市又は県(市)政府が法に基づき定めた制限を受けなければなりません。

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