[事例]在日韓国人。公正証書遺言を作成する
1、事例
㋐遺言者Ⅹ:
韓国籍。特別永住者。
㋑配偶者A:
日本籍。後妻。
㋒子供B:
XとAとの間の子供。両親が子供の将来のことを考え、出生時に日本国籍を選択。
㋓子供C:
先妻の韓国籍の女性(D)との間の子供。韓国在住。
㋔財産:
日本に不動産、銀行預金。
韓国に不動産、銀行預金。
2、相続の準拠法
亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。
遺言書があれば、相続人全員の合意がない限り、遺言書通りの財産分けとなります。
それも公正証書遺言の方が、家庭裁判所への検認手続きが不要になる上に、法律のプロである公証人が、法令等の不備がないかどうかを確認しながら作成する点で証明力が高く、有用です。
ただ、韓国の財産については、遺言書にて「相続は日本法に準拠する」旨記載しないほうがよいです。
なぜなら、韓国の金融機関、法務局などは日本の法律を深く知らないので、混乱を招き、手続きが遅延するリスクが高まるからです。
したがって、日本にある財産については日本法を、韓国にある財産については韓国法を指定した方がよいでしょう。
3、遺言執行者を定めておきましょう
韓国では遺言で遺言執行者を指定しなかった場合、相続人が遺言執行者となります。
相続人が遺言執行者になると、遺言執行するには相続人の過半数の賛成が必要となってしまいます。
遺言書にて遺言執行者を決めておきましょう。
4、公正証書遺言作成:必要書類
◎必要書類
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)
②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)(不動産がある場合)
③金融資産を証明するもの(通帳等)
④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)
④ですが、通常は市区町村役場で取得するところ、在日韓国人の方は戸籍がないので、戸籍謄本等による相続関係の証明はできず、それに代わる書類を提出して相続関係を証明する必要があります。
㋐韓国での除籍謄本
2008年の戸籍制度改革前の戸籍謄本です。
㋑家族関係証明書
本人の基本情報(登録基準地、姓名、性別、本籍地、出生年月日、住民登録番号)とその家族(父母、養父母、配偶者、子供)の基本情報が記載されたものです。
㋒基本証明書
本人の基本情報に加えて、出生、親権、死亡、国籍の喪失や取得などの身分事項が記載されたものです。
㋓婚姻関係証明書
本人と配偶者の基本情報、婚姻や離婚に関する事項が記載されたものです。
㋐~㋓は、韓国大使館・領事館で取得します。
◎必要書類:
①証明書交付申請書
②身分証
③住民登録番号又は登録基準地の住所
※最小OO洞、OO里までは必要です
④発給対象者と申請人の関係を立証する書類
㋐申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本
㋑申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など
※氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給できません。
※韓国の本籍地の住所が分からない場合、出入国在留管理庁に「外国人登録原票」を開示請求することにより、韓国の本籍地の住所を確認できます。
なお、㋐~㋓を公証役場に提出する際には、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。
※参考:「日本公証人連合会HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「外国人登録原票に係る開示請求」
※参考:「駐日本国大韓民国大使館HP」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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