中国人の配偶者が相続人の場合
1、亡くなった方が日本国籍であれば日本の法律が適用される
日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。
亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。
また、相続人が外国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。
2、相続人が中国籍である場合の問題点
相続人が中国国籍のため、日本在住なら住民票を取得できますが、戸籍を取得することができず、被相続人との相続関係を証明できません。
戸籍に相当するものを中国から取り寄せる必要があります。
3、日本国内財産の相続手続きの際の必要書類
(1)戸籍謄本の代わりの「公証書」
日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成されたものです。
出生公証書、親族関係公証書、死亡公証書などがあります。
(2)遺産分割協議書
印鑑証明書が必要ですが、中国籍の相続人が日本で住民票登録をしていれば、住所所在地の市区町村役場で取得可能です。
相続人の中に中国在住の中国人がいる場合、印鑑証明書の代わりとして、相続人自らが公証処の公証員の面前で遺産分割協議書に署名、公証人が認証する「声明書」を用意します。
(3)結婚公証書
中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得します。
公証書は公証機関(公証処)で公証を受けることにより、文書の内容が正規であることを証明します。
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