中国人の配偶者が相続人の場合

日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。

亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。

また、相続人が外国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。

相続人が中国国籍のため、日本在住なら住民票を取得できますが、戸籍を取得することができず、被相続人との相続関係を証明できません。

戸籍に相当するものを中国から取り寄せる必要があります。

(1)戸籍謄本の代わりの「公証書」

日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成されたものです。

出生公証書、親族関係公証書、死亡公証書などがあります。

(2)遺産分割協議書

印鑑証明書が必要ですが、中国籍の相続人が日本で住民票登録をしていれば、住所所在地の市区町村役場で取得可能です。

相続人の中に中国在住の中国人がいる場合、印鑑証明書の代わりとして、相続人自らが公証処の公証員の面前で遺産分割協議書に署名、公証人が認証する「声明書」を用意します。

(3)結婚公証書

中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得します。

公証書は公証機関(公証処)で公証を受けることにより、文書の内容が正規であることを証明します。

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相続人が海外在住の外国人の場合

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中国人が死亡した際の相続手続き(中国公民去世后的继承程序)

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

中国人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)日本にある中国大使館・領事館に婚姻相手(中国人)の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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