受入企業、登録支援機関による特定技能外国人の住宅支援
1、住宅支援の義務があります
特定技能外国人支援計画には、次に掲げる事項を記載しな ければならない。
㋐当該外国人が締結する賃貸借契約に基づく当該外国人の債務についての保証人とな ること
㋑その他の当該外国人のための適切な住居の確保に係る支援をすること
㋒銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること。
(以上、法務省HP「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」より)
このように、特定技能外国人を雇用する受入企業もしくは委託を受けた登録支援機関は、特定技能外国人の日本での安定した生活を確保するため、住居支援を行う法的義務を負っています。
※参考:「法務省HP「1号特定技能外国人支援に関する運用要領」
2、住居提供に関する主な規定
特定技能外国人に対する住居提供に関する主な規定として
①1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすこと。
②受入企業が賃貸借契約を結ぶ場合、外国人労働者の同意を得ること。
③家賃の支払いにおいて、受入企業が利益を得る内容ではないこと。
などがあります。
3、特定技能外国人の住宅確保の方法
特定技能外国人の住宅確保の方法として以下のものを挙げることができます。
(1)特定技能外国人が自ら住居を探す
受入企業、登録支援機関のサポートとして
㋐信頼できる不動産仲介業者を紹介すること
㋑契約内容を説明すること
㋒契約書を外国人の母国語に翻訳したものを提供すること
㋓連帯保証人ですが、受入れ企業もしくは登録支援機関が連帯保証人となるか、利用可能な家賃債務保証業者を確保できるなら、受入企業もしくは登録支援機関が緊急連絡先となるか、のいずれかの支援を行うこと
などがあります。
(2)受入企業が賃貸借契約を結ぶ
㋐敷金、礼金は受入企業が負担します。
㋑特定技能外国人に住まわせる際、経済的利益を得てはいけません。
㋒連帯保証人ですが、受入企業もしくは登録支援機関が連帯保証人となるか、利用可能な家賃債務保証業者を確保できるなら、受入企業もしくは登録支援機関が緊急連絡先となるか、のいずれかの支援を行います。
(3)受入企業が社宅、寮などを提供する
㋐家賃の設定は適切なものでなければならず、経済的利益を得てはいけません。
㋑契約内容は明確で、かつ、契約書を外国人の母国語に翻訳したものを提供することなど、特定技能外国人に配慮したものでなければなりません。
4、外国人入居者とのトラブル
日本と外国では生活習慣が違うので、トラブルが発生するリスクが高いです。
例えば、
①ゴミ出しルール
可燃ゴミ、不燃ゴミ、資源ゴミなどを曜日ごとに分けて出すルールを順守、理解できない。
②生活習慣の違い
料理で大量の油を使い、そのまま排水溝に流す。夜中に洗濯機を回したり、音楽を聴くなど。
対策としては、外国語の契約書、重要事項説明書、生活習慣の違いを記した書面を用意。契約時に説明するとともに、母国語に翻訳した書類を渡しておく、などがあります。
5、住居に関する報告義務
外国人住民の方は、日本国内において初めて住居地を定めたとき、または日本国内において住居地が変わったら「住居地の届出」をしなければなりません
住居地の届出をすると、在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。
正当な理由なく90日以内に住居地の届出をしなかった場合は在留資格が取り消されることがあるので、注意が必要です。
◎届出期間
住居地を定めた日から14日以内
◎必要書類
①在留カード
②委任状:本人と同一世帯の親族以外の方または別世帯の方が代理人となる場合
※参考:「荒川区HP」
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