在日韓国人。日本人と離婚するには
1、準拠法は?
「法の適用に関する通則法」第25条は
㋐婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法による
㋑その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法による
㋒そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法によると定めています。
第27条では
㋐第25条の規定は、離婚について準用する
㋑ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法によると定めています。
つまり、
①夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である:
準拠法は日本法
②夫婦の両方が、「日本に常居所を有する日本人」にあてはまらない場合で、夫婦の本国法が同一:
準拠法は夫婦の本国法(国籍地の法律)
③「日本に常居所を有する日本人」にあてはまらない場合で、夫婦の本国法が同一でない:
夫婦の常居所地法(相当長期間にわたって居住する地の法律)もしくは、夫婦にもっとも密接な関係がある地の法
となります。
2、日韓夫婦の離婚における準拠法
したがって、日韓夫婦の離婚における準拠法は
(1)いずれも日本在住:
準拠法は日本法です。
(2)いずれも韓国在住:
準拠法は韓国法です。
(3)韓国人が韓国在住、日本人が日本在住:
準拠法は日本法です。
3、離婚の手続き
在日韓国人。日本人と離婚する場合、日本の市区町村役場に離婚届を提出してから、3カ月以内に駐日本国大韓民国大使館、領事館に離婚申告をします。
◎必要書類
①離婚申告書
②離婚事項が記載された日本の戸籍謄本+韓国語翻訳文
③韓国人の「家族関係証明書」と「婚姻関係証明書」
④申告人の身分証:在留カードまたはパスポート
⑤離婚届受理証明書+韓国語翻訳文
⑥離婚当事者の印鑑又は署名
投稿者プロフィール

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