離婚後子供と面会できなければ、養育費を止めてもいい?
1、養育費と面会交流
離婚後子供と面会できなければ、養育費を止めることができる。
一見妥当で筋が通っているようにも思います。
しかし、
㋐面会交流は子供の成長のための権利です。親の権利ではありません。
㋑養育費は子供に対する親の扶養義務です。
つまり、養育費と面会交流は「一方をしなければ他方をしなくてもよい」対応関係ではないといえます。
2、それでも養育費の支払いを止めたら
仮に離婚の際、公正証書を作成していた。もしくが離婚調停により話をつけたなどの場合、給料などを差し押さえられる可能性があります。
それに、親権を持ち養育している子供の気持ちを考えると、養育費の支払いを面会交渉の材料にすることが必ずしも良いこととは思えません。
かえって、面会交流が困難になるともいえます。
お悩みの方は是非弁護士に相談を。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年6月17日被相続人は日本人。配偶者はベトナム人。ベトナムに財産を持っている場合
ペット2026年6月16日咬傷届(こうしょうとどけ)
ペット2026年6月15日犬の放し飼い。法律で規制されている?
国際相続2026年6月14日被相続人が台湾人。配偶者が日本人





