面会交渉権(注:2026年4月民法改正により「親子交流」に)
1、面会交渉権(注:2026年4月民法改正により「親子交流」に)
「面会交渉権」(注:2026年4月民法改正により「親子交流」に)とは、子供と離れて暮らしている親(非監護親)と子供が直接会ったりする等、親子の交流をする権利です。
通常は認められますが、
㋐子供に対して、暴力や虐待をしていた
㋑子供を連れ去らおうとしていた
等、ある場合、面会の停止、制限を家庭裁判所に申し立てる事が出来ます。
2、「面会交渉権」の決め方
「面会交渉権」は、具体的に
①月に何回
②何時間
③何日
④場所、日程、受け渡しの方法は誰が決める?
等を決めます。
相手が約束を守らない場合に備えて、書面、出来れば「公正証書」としておくのが何かと安心です。
なお、成人になるまでは親の親権が及ぶため、面会交流が出来るのは、基本的に「18歳まで」と考えられてます。
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投稿者プロフィール

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