国際結婚で相手が母国にいる。婚姻届を代理で出すことができる?
1、婚姻届を代理で出すことができる?
多くの自治体では
①「婚姻届に署名する方」は夫になる方および妻になる方」である
②署名済の婚姻届を窓口に持参する人は、当事者本人の他、代理人でも可能です
と明記されてます。
したがって、「国際結婚で相手が母国にいる場合」でも
①日本人配偶者が婚姻届を外国人配偶者に送付。署名・必要事項を記入してもらう
②記入した婚姻届と必要書類(出生証明書、独身証明書、パスポート、それぞれの和訳文など)を日本側に返送してもらう
③日本人配偶者または第三者が、日本の市区町村役場に婚姻届などを提出する
ことは可能です。
※参考:「甲府市HP「婚姻届」
2、第三者が提出する場合
自治体によっては、第三者が届ける場合、委任状、本人確認書類(運転免許証など)の提示を必要とする場合があります。
また、後日婚姻する方に対し、届出があったことを確認することもあります。
第三者に婚姻届を出してもらう場合、事前に自治体に確認しておきましょう。
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