在日外国人が公正証書遺言を作成するには

(1)行為地法

遺言をする国等の法律にしたがって遺言をすることをいいます。

したがって、日本の民法が定める方式にしたがって遺言をすれば、遺言の方式としては有効ということです。

(2)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法

外国人の母国の法律に定める方式によって遺言をしていれば、その方式については有効です。

(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法

在日外国人が日本に住所を有していれば、遺言の方式として有効です。

(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法

在日外国人が日本に居所を有していれば、遺言の方式として有効です。

(5)不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

「日本国籍を有すること」は要件ではないので、在日外国人でも公正証書遺言を作成できます。

◎必要書類

①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書:市区町村役場で取得

在日外国人は日本に住民票があるので、印鑑登録証明書を取得することが可能です。

②固定資産税納税通知書:市区町村役場で取得
(不動産がある場合)

③金融資産を証明するもの(通帳等)

④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係):市区町村役場で取得

在日外国人には戸籍がありません。本国から戸籍に相当するものを取り寄せる必要があります。

※参考:「日本公証人連合会HP」

◎手続き:作成当日まで
①文案の作成。証人を2名以上選定

②公証役場に予約。打ち合わせ

③公証役場から文案が提示される

④依頼者(遺言者)に確認

◎手続き:作成当日

①公証人からの氏名、住所の確認

②公証人が遺言書を読んで聞かせる

③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)

④公証人が署名、印。

⑤公証役場から正本、謄本が交付される。

原本は公証役場に保管。日本で作成される公正証書遺言は日本語で作成されます。日本語が話せないと、公証人の確認などの話が理解できませんが、

㋐作成当日前に日本語を話すことのできる親族(配偶者など)、通訳などを通じて、内容を理解しておく。

㋑作成当日。通訳を同席することで公証人の確認などの話を理解する

ことにより、公正証書遺言を作成することが可能です。

なお、作成当日、通訳者が立ち会った場合、その通訳者の署名捺印も必要となります。

※参考:「日本公証人連合会HP

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(1)必要なもの ①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書

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