公正証書遺言
1、公正証書遺言
(1)必要なもの
①依頼者(遺言者)の印鑑登録証明書(市区町村役場で取得)
②固定資産税納税通知書(市区町村役場で取得)
(不動産がある場合)
③金融資産を証明するもの(通帳等)
④戸籍謄本(遺言者と相続人との関係)(市区町村役場で取得)
(2)作成当日まで必要な事
①文案の作成。証人を2名以上選定
↓
②公証役場に予約。打ち合わせ
↓
③公証役場から文案が提示される
依頼者(遺言者)に確認
(3)作成当日
①公証人からの氏名、住所の確認
↓
②公証人が遺言書を読んで聞かせる
↓
③確認後、遺言者、証人が遺言書の署名して印(実印)
↓
④公証人が署名、印。
公証役場から正本、謄本交付。
原本は公証役場に保管。
※参考:「日本公証人連合会HP」
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