遺言書に書いた財産がない場合
1、遺言書に書いた財産がない場合
(1)不動産を売却、贈与などで処分した場合
遺言書に不動産の行き先について記載しても、処分は可能です。
(2)単純に遺言書に財産を書き漏らした
例えば、実際はA銀行に預金口座があったものの、遺言書作成時にその行先の記載を忘れてしまった場合、など。
2、矛盾抵触する部分の遺言だけが無効
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす(民法第1023条1項)
遺言書は、いつでも撤回したり変更したりすることが可能です。
なお、生前の処分によって遺言が撤回されたとみなされるのは、遺言書と生前処分が矛盾する範囲だけです。
生前処分とは矛盾しない遺言の部分は、撤回されず、有効です。
遺言者の死後、遺産分割が可能な部分については遺言にしたがいます。
これに対し、遺言とは矛盾抵触する処分が行われて無効になった部分については別途、遺産分割協議によって分割します。
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