貸金庫を開けやすくするには、遺言執行者を指定しておくだけでなく…
1、遺言書の形式
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
2 遺言執行者は、甲府銀行 甲府駅前支店の貸金庫(番号11-2222)を単独で開扉、名義変更、解約でき、並びに貸金庫の取出しも行う権限を有する。
2、注意すべき点
遺言者が「遺言書にて遺言執行者を指定しておきさえすれば、開扉できるだろう」と勘違いし、遺言書に上の「2」(「遺言執行者は、甲府銀行 甲府駅前支店の貸金庫~」)の文言を入れないと、銀行によっては、遺言執行者の申出を断り、「相続人全員の同意が必要」との対応を取ることがあります。
たった一文あるかないかで、銀行での相続の手続きが天と地ほどに違います。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、予め専門家に相談した上で作成すれば、そのようなミスを防ぐことができます。
遠慮なく是非ご相談を。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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