相続人の中に未成年者がいても「特別代理人」の選任が不要な場合:遺言書を残す
1、原則、特別代理人の選任が必要
未成年者は単独で法律行為を行うことはできません。
相続も法律行為なので、代理人を立てる必要があります。
通常の法律行為であれば、親権者である親が法定代理人として代わりに行うのですが、相続においては、親も同時に相続人になるケースがあります。
そのような場合、子供とは利益相反の関係となるため代理人にはなれません。裁判所に申し立てを行い、特別代理人の選任を受けることになります。
※参考:裁判所HP
2、特別代理人の選任が不要な場合
遺言書を残しておけば、特別代理人の選任は不要です。
相続人は遺言書に従って諸手続きをすることができます。
3、遺言書で遺言執行者、未成年後見人の指定を
未成年者のほかに相続人がいない場合。例えば、シングルマザーにとって一番不安なことの一つに「自分が突然死んじゃったらこの子はどうなるんだろう?」があります。
相続を含めた対策の一つに「未成年後見」があります。
「未成年後見」とは、親のいない、もしくは親権を行使できない未成年者のために、原則として家庭裁判所の監督のもとに、未成年者の身上と財産の保護を目的とする制度をいいます(民法第838条)。
未成年後見人は家庭裁判所による申し立てのほか、遺言書でも指定することができます。
その際、遺言書の速やかな執行の実現のため、遺言執行者を指定しておきましょう。
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