作成した「公正証書遺言」を保管するのは?
1、公正証書遺言の保管
公正証書遺言を作成する際には、原本、正本及び謄本の3通が作成されます。
(1)原本
公正証書遺言を作成した公証役場で保管されることになります。
(2)正本
原本の写しではあるものの、原本と同一の効力を有するものです。
遺言を執行する際には、正本の提示を求められることがあります。
故に、一般的には、公正証書遺言をサポートした専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)が保管します。
(3)謄本
原本の写しではあるものの、正本と異なり、原本と同一の効力を有しません。
一般的には遺言作成者が保管します。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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