「生前贈与加算」3年→7年に
1、生前贈与が相続開始7年前から相続税に加算
2023年の税制改正により、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されました。
これまで亡くなった方から財産を取得した人は、亡くなる前3年以内に贈与を受けた財産に対して、相続税の課税対象と定められていましたが、これが7年間となります。
2、「相続時精算課税制度」の改正
相続時精算課税制度とは、一定の要件を満たし税務署に申請をした場合、財産の贈与で最大2500万円の特別控除ができるものです。
控除額を超えた場合、残額に20%の贈与税が課されます。
相続時精算課税を選択すると、同じ贈与者からの贈与は「暦年課税」へ変更することはできません。
従来、相続時精算課税制度では、暦年課税のような基礎控除は存在しませんでしたが、2023年の改正により110万円以下は全額基礎控除で非課税となりました。
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