特別受益
1、特別受益
「特別受益」とは、相続人の中に、亡くなった方から遺贈、生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。
このような特別受益は、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。
これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
2、「特別受益」の範囲
「特別受益」があったと認められるのは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、または生計の資本等の贈与を受けた者があるときです。
なので、相続人以外の者(例えば孫)が亡くなった方から受けた贈与は、特別受益には含まれません。
(1)結婚等のための贈与
結婚等のための贈与とは、多額の持参金や支度金等で相続財産の前渡しとみなされるような贈与をいいます。
(2)「生計の資本」の贈与
「生計の資本」の贈与とは、独立して生活を営んでいる子などへの多額の贈与のことをいいます。
例えば、住宅購入資金や事業資金等の贈与です。
3、「特別受益」がある場合の持ち戻しの計算方法
◎事例:
父親が死亡
相続財産額:1億円
相続人は長女、長男、次男の3人
長女のみが2000万円の生前贈与を受けていた
相続財産額 :1億円+特別受益の額 2000万円=1億2000万円
1億2000万円÷3人=4000万円
4000万円-特別受益の額 2000万円=2000万円
よって、相続分は
長女:2000万円
長男、次男:各4000万円
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