改正戸籍法「戸籍証明書等の広域交付」
1、戸籍証明書等の広域交付
2024年3月1日から改正戸籍法施行。戸籍謄本等の広域交付ができるようになりました。
戸籍証明書等の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになることをいいます。
この制度を利用することにより、戸籍提出時における戸籍証明書等の添付負担も軽減されます。

相続の際、「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本」が必要となりますが、この「広域交付」の制度により、本籍地でない市区町村役場でも1か所で全ての戸籍を取得することが可能となりました。
※参考:「法務省HP」
2、戸籍証明書等を請求できる続柄
- 本人
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母等)
- 直系卑属(子供、孫、ひ孫)
市区町村の戸籍担当窓口に、請求者が直接行く必要があります。
郵送不可。専門家等、代理人不可。代理人の付き添いなら可能。


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