未婚の母から生まれた子供。戸籍は?
1、母親が筆頭者の戸籍を編製
子供を産んだ母親が、未婚の場合、その時点では両親の戸籍にいます。
そして、その母親はまず両親の戸籍から抜けて、自らが筆頭者となる新たな戸籍を編製します。
その新たな戸籍に生まれた子供が記載され、母と子、二人が記載された戸籍が出来上がります。
なお、未婚の場合、父の欄は子供が認知されない限り空欄のままになります。
2、父親が認知すれば父の欄に記載
子供と父親である男性には血縁関係がありますが、未婚の場合は「法律的な親子関係」がありません。
なので、戸籍に子供の父親である男性の名前が記載されるためには、子供との間に法律的な親子関係が成立すること、つまり、男性が子供を認知する必要があります。
子供を認知する方法として、任意認知と強制認知があります。
(1)任意認知
「任意認知」とは、父親である男性が自らの意思で子供との親子関係を認め、法律上の親子関係を成立させることをいいます。
ただし、妊娠中に認知(胎児認知)する場合には母親の同意が、子供が成人してから認知する場合には子供の同意がそれぞれ必要となります。
(2)強制認知
「強制認知」とは、父親である男性が任意認知をしてくれない場合、裁判所の手続きによって強制的に認知させることをいいます。
まずは家庭裁判所に認知調停を申し立て、調停で納得しない場合、裁判所に訴えを起こします。
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