マンションでペットを飼育禁止から飼育可能にするには
1、飼育禁止から飼育可能にするには
管理規約において飼育が禁止されているマンションについては、この規約を総会の特別決議(「組合員総数の3/4以上の出席」かつ「議決権総数の3/4以上の賛成」)で変更することになります(標準管理規約第47条3項)。
また、マンション標準管理規約の第18条関係コメントで「犬、猫等のペットの飼育に関しては、それを認める、認めない等の規定は規約で定めるべき事項である。基本的な事項を規約で定め、手続き等の細部の規定を使用細則等に委ねることは可能である。」と記載されています。
つまり、飼育の可否については管理規約で、詳細なルールについては飼育細則で定めることになります。
2、飼育細則に定めておくこと
(1)飼育できる動物の種類や数を限定する
①犬及び猫(体長(胸骨から尾骨まで)の場合、50センチ以内、体重がおおよそ10キロ以内のもの
②小動物は、うさぎ、リス、ハムスター等とする
等
(2)管理組合への届出又は登録等により飼育動物を把握できる体制にする
(3)飼育方法を定める
ペットの飼育及び生活範囲は専有部分のみとすること
(4)違反者に対する措置
飼育者が、勧告及び指示等に従わない場合、理事長はその動物の飼育を禁止することができる。
(5)その他
①飼育動物が犬の場合、飼育者は毎年「狂犬病予防法第4条」で定められた登録及び第5条で定められた予防注射を行わなければならない。
②動物の飼育者は1頭(匹)あたり飼育負担金を管理組合に納入しなければならない
等
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