ブリーダー、ペットショップの飼育頭数制限
1、ブリーダー、ペットショップの飼育頭数制限
2019年「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、段階的に施行されました。
目的は悪質なブリーダーやペットショップの抑制です。
ブリーダーやペットショップなど第一種動物取扱業者に対し、
①飼養施設の広さや運動スペース
②従業員1人当たりの上限飼育数、繁殖年齢や回数
等について定められました。
◎飼育頭数の制限(2024年6月より)
㋐犬 : 1人当たり20頭が上限(うち繁殖犬 15頭まで)
㋑猫 : 1人当たり30頭が上限(うち繁殖猫 25 頭まで)
※注意:
親と同居している子犬、子猫及び繁殖の用に供することをやめた犬・猫(繁殖引退犬、猫)は頭数に含めません。
※参考:「環境省HP「適正な飼育管理の基準の具体化について」
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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