離婚時の住宅ローンは?
1、住宅ローンの契約内容
(1)単純債務型
夫か妻のどちらかが単独で債務を負っている
(2)連帯債務型
夫婦共同で住宅ローンの契約者になっている
(3)連帯保証型
夫婦のどちらかが契約者で、どちらかが連帯保証人
(4)ペアローン
夫婦一人一人が別々の住宅ローンの債務者。お互いがそれぞれの連帯保証人
2、離婚後、夫が住み続ける場合
住宅と住宅ローンの名義が夫なら、妻が家を出て、そのまま夫が家に住み続けて住宅ローンを支払い続けるのが通常のケースです。
ただ、妻も連帯保証や連帯債務などでローンの負担をしていた場合、金融機関と別途交渉。妻を連帯保証人や連帯債務者から外れることについて了承を得る必要がありますが、容易ではありません。
多くの場合、新しい連帯保証人を用意するか、保証協会の利用を勧められるか、まとまったお金を入金する必要があります。
3、離婚後、妻が住み続ける場合
住宅ローンは債務者が継続的に居住することが前提にされてます。
契約書に居住者が変更になる際に、同意が必要とされている場合、住宅ローンの借入先に相談する必要があります。
また、養育費や慰謝料の代わりに夫が住宅ローンを支払い続けるというケースもあります。
しかし、ディメリットとして
①夫が住宅ローンの支払いを滞納すれば、住宅が競売にかけられてしまい、妻は強制的に立ち退きに迫られる
②夫が勝手に住宅の売却手続きをしてしまう可能性もある
が挙げられます。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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