生命保険信託を活用するペット後見
1、生命保険信託
「生命保険信託」とは、信託銀行等が生命保険の保険金受取人となり、万が一の時に、死亡保険金を受け取り、保険契約者が生前に定めたご親族(例:障害をもった子供)等に、予め決められた方法で、受け取った保険金により金銭をお支払いするものです。
2、手続きの流れ
(1)委託者(両親等)が、生命保険会社と生命保険契約を結びます
↓
(2)生命保険の契約者(委託者)は、信託銀行等(受託者)と信託契約を締結、保険金請求権(金銭債権)を信託します
↓
(3)生命保険の契約者(委託者)がお亡くなりになった後、信託銀行等(受託者)は、生命保険会社に死亡保険金を請求、生命保険会社は信託銀行等(受託者)に保険金を支払います
↓
(4)信託銀行等(受託者)は、ご親族等(例:障害をもった子供)に金銭を交付します
指図権者を定めている場合、指図権者の指示を受けて、保険金を支払います。
↓
(5)受益者がお亡くなりになった場合、残余財産帰属権利者に引き継ぐこともできます
3、生命保険信託を活用するペット後見
「生命保険信託を活用するペット後見」の場合、以下の図式になります。
㋐委託者:ペットの飼い主
㋑受託者:信託銀行、生命保険会社など
㋒受益者(受取人):信託銀行などと提携している、ペットを引き取り、飼育する公益法人など
㋓信託内容:契約者である飼い主の死亡保険金を飼育費用に充てる
「ペット信託」と同じく、ペットの飼い主(委託者)と信託銀行、生命保険会社など(受託者)が十分に事前に打合せをした上で、合意することができる上に、受益者がペットを引き取り、飼育するための公益法人なので、飼い主の希望に近いペットの飼育条件を信託契約に盛り込むことができるます。
ペットの飼い主の心配事の一つとして「新しい飼い主を探す」がありますが、この方法ですと安心です。
~関連記事~
山梨県、甲府市でペットの登録、咬傷届、第一種動物取扱業の登録等、ペット・動物に関した業務は行政書士にご依頼を。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟
国際相続2026年5月20日被相続人(亡くなった方)が帰化した中国人




