古物の品目(13品目)
1、古物の品目
「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。何を扱うかを予め警察署に登録しておくために選ぶ必要があります。
一般的にはメインの項目を何か選び、付随して扱う予定の項目を選びます。
13品目すべて選択しても構いません。
(1)美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
例:絵画、彫刻等
(2)衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
例:着物、洋服、布団等
(3)時計、宝飾品類
外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
(4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車
(6)自転車類
(7)写真機類
(8)レジ機器類
例:レジスター、パソコン、コピー機等
(9)機械工具類
(10)道具類
(9)以外のもの
例:家具、楽器、CD、DVD、ゲームソフト等
(11)皮革、ゴム製品類
例:バッグ、靴、毛皮類等
(12)書籍
(13)金券類
例:商品券、航空券、ビール券等
◎参考:「山梨県警察古物商申請」
◎関連記事:「古物商許可」
◎関連記事:「犯罪防止のための古物商の義務」
◎関連記事:
「古物営業法で「同一商品を複数枚買い取る事」は禁止されていない」
山梨県、甲府市で「書類の作成」から「申請手続きの代行」まで、古物商許可の申請は行政書士にご依頼を。
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