シングルマザーの終活:万が一の場合「養育費」はどうなる?

養育費は、シングルマザーと元夫(父親)の間の契約・取り決め、または子供に対する扶養義務に基づいています。

シングルマザーが亡くなると、子どもの「親権」や「監護権」が元夫に移るか、あるいは祖父母などが「未成年後見人」になります。

元夫が子供を引き取る(監護する)ことになれば、自分が育てるため、あなたに支払っていた養育費は当然消滅します。

これに対し、祖父母など「未成年後見人」が子供を引き取る場合、元夫に対し新たに扶養義務(養育費)を請求することができますが、シングルマザーと元夫(父親)との間の養育費に関する契約は自動的には引き継がれません。

改めて手続きや話し合いが必要となります。

養育費を「当てにする」終活対策として、以下の方法があります。

(1)過去の「未払い養育費」があれば「債権」として残す

仮に、現在元夫からの養育費が滞っている(未払いがある)場合、その未払い分はあなたの「財産(債権)」となります。

したがって、シングルマザーが亡くなった後、その未払い養育費を請求する権利は子供に相続されます。

(2)「遺言書」により、未払い養育費の回収や管理を託す

遺言書の中で、未成年後見人や遺言執行者(弁護士)を指定。

「自分が亡くなった後、元夫から未払い養育費を回収。子供ために管理すること」を託することができます。

離婚の公正証書に「養育費」についての記載がある場合、そこに「強制執行認諾文言」を記載しておけば、養育費が支払われなくなった際に裁判を起こさず、直接強制執行(差押え)の手続きができます。

しかし、現在ある公正証書は、あくまでもシングルマザーと「元夫」の間で交わされたものです。

シングルマザーが亡くなると、公正証書に基づく「養育費の支払い義務」は原則として終了してしまいます。

そのため、引き取り手となる未成年後見人(祖父母(シングルマザーのご両親)など)が、新たに元夫に対し、扶養義務(監護費用)を求める形になります。

遺言書に未成年後見人と遺言執行者(弁護士)を指定。自分が亡くなった後は、現在の公正証書の条件をベースに、元夫に対し、子供への扶養費用を払い続けるよう交渉・手続きを行ってほしい」という旨を書き添えておきます。

仮に元夫との関係が現在も良好なら「万が一、私(シングルマザー)が死亡し、祖父母が子供を引き取った場合も、元夫は公正証書と同額の養育費(監護費用)を、祖父母が指定する口座に支払い続ける」旨、現在の公正証書に追加することも可能です。

また、元夫との関係が良好ではない、もしくは、元夫が再婚していて、自分自身が会うのが困難な場合でも、弁護士に交渉してもらうことにより、現在の公正証書に追加することが可能です。


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