「刑事事件の有罪率が99.9%」は本当なのか?

平成29年度犯罪白書によると

(1)確定裁判で無罪:0.03%

(2)あらかじめ検察官が指定した犯罪につき、「送致」が行われず、刑事手続き終了(微罪事件):刑法犯の約30%

(3)起訴されたとしても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は、公訴を提起しない(不起訴:刑事訴訟法第248条):全刑法犯の60%

となると、刑事事件全体の有罪率は約26.8%。

「刑事事件の有罪率が99,9%」といわれているのは、上の(2)(3)を除いた、起訴後の裁判の話。

検察官は証拠を固めて起訴するでしょうし、弁護側がその立証を崩すのは容易なことではない。

勿論、冤罪の可能性も0%ではありませんが、弁護側の方針が無罪を勝ち取る、ではなく、情状に訴え、執行猶予を含め、罪を軽くしてもらう、にいくのも止むを得ないでしょうね。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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