行政書士は遺産分割協議書を作成できなくなるの?
1、「相続登記の義務化」開始
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」がスタートしました。
法務省HPはこちら。
「相続登記」をする際の必要書類の一つとして「遺産分割協議書」があります。
相続登記は司法書士の業務→相続の際、遺産分割協議書が必要→行政書士は遺産分割協議書を作成できない、なんてご意見をチラッと見ましたが、そうなるんですかね?。
銀行での手続きで、遺言書がない場合、遺産分割協議書の提出が必要となりますが(もっとも、三井住友銀行HPによると、遺産分割協議書がなくても、すべての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書等があればよい)、銀行に提出する際の遺産分割協議書も作成できなくなるの?
◎参考資料:三井住友銀行HP
まさか、提出する場所によって作成できたり、できなかったり、はないですよね?。
問題なくできる、か一切できない、のどちらかですよね?。
2、今、言えるのは…
今、言えるのは…
①司法書士に依頼すれば、登記申請も含め受任してくれる
②行政書士に依頼すれば、少なくても登記申請は別に司法書士に依頼しなければならない
ですよね。
事の推移を見守るしかないと思います。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟





