事件は原則検察官に送致される
1、事件は原則検察官に送致される
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは~速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第246条)
ただし、あらかじめ検察官が指定した犯罪につき、「送致」が行われず、刑事手続き終了となることもあります(同条但書)。
これを「微罪事件」といいます。
つまり、事件は原則検察官に送致されます。
起訴されたとしても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は、公訴を提起しないことができます(刑事訴訟法第248条)
なので、検察官に送致されたからと言って、必ずしも起訴されるとは限りません。
不起訴で終了することもあります。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続2026年4月25日ベトナム人の親族を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」(親族訪問ビザ)
入管業務2026年4月24日在留資格「留学」に係る適正化:2026年4月より
入管業務2026年4月23日在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)。日本語能力をアピールするには
国際相続2026年4月22日在日韓国人死亡。代理人(行政書士など)が委任状で韓国戸籍(家族関係証明書など)を取得するには





