事件は原則検察官に送致される
1、事件は原則検察官に送致される
司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは~速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければなりません(刑事訴訟法第246条)
ただし、あらかじめ検察官が指定した犯罪につき、「送致」が行われず、刑事手続き終了となることもあります(同条但書)。
これを「微罪事件」といいます。
つまり、事件は原則検察官に送致されます。
起訴されたとしても、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」は、公訴を提起しないことができます(刑事訴訟法第248条)
なので、検察官に送致されたからと言って、必ずしも起訴されるとは限りません。
不起訴で終了することもあります。
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