再婚したら子供の戸籍は?
1、子供を再婚相手の戸籍に入れて再婚相手と養子縁組
再婚相手と養子縁組をすると
①自身と再婚相手と子供は同じ姓を名乗ることができます。
②再婚相手は子供の「養父」もしくは「養母」となり、親権を主張できます。
③子供は再婚相手の財産を相続権が発生します。
④互いに扶養義務が発生します。
2、子供を再婚相手の戸籍に入れず再婚相手と養子縁組しない
ご自身が再婚相手の戸籍に入る場合、婚姻届を提出。
再婚相手の戸籍に入った場合、ご自身の名字は再婚相手と同じとなりますが、子供の戸籍や名字は変わりせん。
子供の名字を変更する場合には家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をし、市区町村の役場に「入籍届」を提出する必要があります。
養子縁組しなければ、相続権、扶養義務は発生しません。
3、子供が再婚相手と養子縁組をする手続き
多くの場合、「普通養子縁組」、つまり、実の親との親子関係を継続したまま、再婚相手との親子関係も発生させる手続きとなります。
連れ子の普通養子縁組なら、市区町村役場へ「普通養子縁組届」を提出すれば、手続きは完了。家庭裁判所の許可は不要です。
子供の戸籍には、再婚相手が「養親」と記載されることとなります。
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投稿者プロフィール

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