再婚相手の養子縁組していない「連れ子」が相続人になるケース
1、「連れ子」は相続人ではない
再婚しても、再婚相手の連れ子との間に法律上の親子関係が生じることはありません。
なので、たとえ再婚相手の連れ子と同居して実子同然の関係であったとしても、そのままでは再婚相手の連れ子には相続権は認められません。
再婚相手の連れ子が相続人となるためには、その子との間で養子縁組をして法律上の親子関係を生じさせる必要があります。
2、「連れ子」も相続人になってしまうケース
「再婚相手の連れ子」が相続人になってしまうこともあります。
例えば、父親が亡くなった後、相続手続きが終了する前に再婚相手の女性も亡くなった場合、再婚相手の養子縁組をしていない子供(連れ子)も相続人となります。
これを「数次相続」といいます。
例えば、妻に連れ子がいる状態で夫と再婚。夫が亡くなった後、間もなく妻も亡くなった場合、たとえ夫と連れ子との間に養子縁組がなかったとしても、妻の相続権が連れ子に引き継がれるので、連れ子が夫の遺産を相続します。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年5月6日中国人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」
入管業務2026年5月5日みなし再入国許可。再入国許可との違い
入管業務2026年5月4日在留資格「永住者」:出生時の「取得永住」
入管業務2026年5月3日在留資格「永住者」(永住ビザ):理由書




