再婚相手の養子縁組していない「連れ子」が相続人になるケース
1、「連れ子」は相続人ではない
再婚しても、再婚相手の連れ子との間に法律上の親子関係が生じることはありません。
なので、たとえ再婚相手の連れ子と同居して実子同然の関係であったとしても、そのままでは再婚相手の連れ子には相続権は認められません。
再婚相手の連れ子が相続人となるためには、その子との間で養子縁組をして法律上の親子関係を生じさせる必要があります。
2、「連れ子」も相続人になってしまうケース
「再婚相手の連れ子」が相続人になってしまうこともあります。
例えば、父親が亡くなった後、相続手続きが終了する前に再婚相手の女性も亡くなった場合、再婚相手の養子縁組をしていない子供(連れ子)も相続人となります。
これを「数次相続」といいます。
例えば、妻に連れ子がいる状態で夫と再婚。夫が亡くなった後、間もなく妻も亡くなった場合、たとえ夫と連れ子との間に養子縁組がなかったとしても、妻の相続権が連れ子に引き継がれるので、連れ子が夫の遺産を相続します。
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