帰化したら戸籍は?
1、帰化前の戸籍
外国人パートナーについては、日本での戸籍は作れません。
その代わり、日本人が筆頭者である戸籍の「身分事項」欄の「婚姻」という所に、パートナーの氏名、国籍、生年月日が書かれます。
2、帰化後の戸籍は?
(1)帰化する外国人配偶者が女性で日本人配偶者が男性の場合
夫(日本人)が筆頭者の戸籍に新しく帰化した妻(元外国人)が入り、帰化した妻は日本人の夫の氏となるケースが多いです。
(2)帰化する外国人配偶者が女性で日本人配偶者が男性の場合
①夫が筆頭者となる新戸籍が作成され、当該外国人夫が新たに定める氏が夫婦の氏となります。
例:
㋐帰化前:
夫:ジョン・スミス(米国国籍)
妻:甲府花子
㋑帰化後の氏名:
夫:帰化申請時に定めた氏名:山梨スミス
妻:妻は夫の氏となり、氏名:山梨花子
②日本人妻が筆頭者の戸籍に外国人夫が入り、妻の氏を夫婦の氏とする
例:
㋐帰化前:
夫:ジョン・スミス(米国国籍)
妻:甲府花子
㋑帰化後の氏名:
夫:帰化申請時に定めた氏名:甲府スミス
妻:筆頭者で変わらず。氏名:甲府花子
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投稿者プロフィール

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-
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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