中国人との国際結婚手続き(先に中国で手続き)

(1)日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得する。

①日本の法務局で取得

◎必要書類

㋐戸籍謄本

㋑身分証明書(運転免許証等)

㋒印鑑(認印でOK)

②中国にある日本国大使館・領事館で取得

◎必要書類

日本人

㋐戸籍謄本

㋑パスポート

中国人

㋐居民身分証

㋑居民戸口簿

(2)外務省で「婚姻要件具備証明書」の公印確認をしてもらう。

◎必要書類

日本人

㋐婚姻要件具備証明書

㋑身分証明書(運転免許証等)

(3)日本の中国大使館・領事館で「婚姻要件具備証明書」の認証をしてもらう

◎必要書類

日本人

㋐公証認証申請表

㋑パスポートと写真ページのコピー

㋒外務省で認証した婚姻要件具備証明書とそのコピー

(4)中国で婚姻の登記申請をして「結婚証」を取得する。

◎申請先

婚姻相手(中国人)の常住居民戸口簿所在地の省、自治区、直轄地の人民政府が指定する婚姻登記処

◎必要書類

日本人

㋐外務省及び中国大使館・領事館で認証した婚姻要件具備証明書

㋑㋐の中国語翻訳文

㋒パスポート

中国人

㋐居民戸口簿

㋑居民身分証

㋒パスポート

※注意:必ずご本人(日本人)と婚姻相手(中国人)の2人で申請窓口に行かなければなりません

(5)「結婚証」を取得してから3か月以内に日本の「婚姻届」を提出する。

①日本の市区町村役場に提出

◎必要書類

日本人

㋐戸籍謄本

中国人

㋐結婚公証書

㋑出生公証書

㋒国籍公証書

※注意:

中国の公的書類(結婚公証書、出生公証書、国籍公証書)は婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の公証処で取得できます

それぞれ中国の公証処発行で日本語訳文が必要です。

②中国にある日本大使館・領事館に提出

◎必要書類

日本人

㋐戸籍謄本

㋑パスポート

中国人

㋐結婚公証

㋑婚姻相手の国籍公証書

※注意:

中国の公的書類(結婚公証書、国籍公証書)は婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の公証処で取得することができます。

それぞれ中国の公証処発行で日本語訳文が必要です。

「婚姻届」を提出してから戸籍に婚姻の事実が反映されるまでに、約1か月~数か月の時間がかかります。

すぐに婚姻後の戸籍を取得したい場合、日本の市区町村役場に提出したほうがよいです。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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